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課税期間を短縮し、消費税還付回数を増やす方法とメリット、デメリットを徹底解説

消費税の還付を受けるための方法について説明しています。

商品輸出を行っており、消費税の還付を受ける場合、消費税の申告を税務署へ行う必要があります。

 

通常ですとこの消費税還付は、次年度の3月に税務署に申告を行うと、還付金の入金時期は、4月~5月頃の年1回の入金になります。

しかし、ある届け出を税務署に行えば、年4回の三か月ごと又は年12回の一か月ごとに消費税の還付を受けることができるようになります。

 

ある届け出とは、「消費税課税期間特例選択届出書」です。

この手続きを「課税期間の変更」といいます。

 

この手続きは行うかどうか、任意、自由となります。

この「消費税課税期間特例選択届出書」を提出しない場合には、1年に1回の消費税の還付となりますが、この届け出を行った場合には、2年間は、1年に1回の消費税の還付に変更できません。

また、年4回の3か月ごとの消費税の還付から1か月ごとのタイミングへ消費税の還付へ変更することができません。

年12回の1か月ごとの消費税の還付から3か月ごとの消費税の還付へ変更することができませんので、ご注意ください。

この「課税期間の変更」を行うには、変更したい申告の対象となる期間の前日までに「消費税課税期間特例選択届出書」を提出する必要があります。

個人事業主の方の場合は、以下のような対象期間と申告の期限となります。

 

 申告の対象となる期間 1か月毎の還付申告 3か月毎の還付申告
 申告期限  申告期限
1月  3月末 5月末
2月  4月末
3月  5月末
4月  6月末 8月末
5月  7月末
6月  8月末
7月  9月末 11月末
8月  10月末
9月  11月末
10月  12月末  3月末
11月  1月末
12月  3月末

法人の場合には、開始する事業年度の開始月からカウントした3か月毎の申告期限となります。

1か月毎や3か月毎の還付になりますと、毎月の経理を早め早めにきちんと行い消費税の申告の準備を行っていくことがポイントとなります。

 

輸出を行っているか方は特に毎月の経理は手間がかかってしまいます。

しかし、MFクラウド会計やfreeeなどクラウド会計がどんどん使いやすく、機能が充実しています。

これらをうまく導入すれば、毎月の経理もそれほど苦にはならないようになってきています。

 

そして、なによりネットショップの運営においては、資金力が競争力の優位性の一要因になるかと思います。

輸出販売を行っている方にとって消費税還付を定期的に受け、年間を通したキャッシュフローの底上げを行うことは、重要なプロセスになると思います。

「消費税課税期間特例選択届出書」を提出し、消費税の還付を1年に1回から年に4回、12回と受けてみることをぜひ検討してみて下さい。

当社の消費税還付申告の年4回、12回の料金表はこちら

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