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海外amazon販売でFBAを使っている時に消費税還付を受ける場合の注意点

US(アメリカ)、EURO、CA(カナダ)など海外のAmazon(アマゾン)で輸出販売をしている方で、消費税還付を受けている方、今後消費税還付手続きを検討している方向けの注意点になります。

海外のAmazon(アマゾン)販売のみ行っている場合で全ての商品に関して、FBAを使っている場合の消費税の還付にあたっての注意点です。

 

AmazonのFBAを使うと一定の手数料がかかりますが、在庫保管、発送代行を行ってもらえたり、プライム対象となったり、英語の顧客対応サービスを行ってもらえたり、注文から納品期間を短くすることができるなど様々なメリットがあります。

そして、海外Amazonのセラーの方の国内で仕入れた商品代金、Amazon(アマゾン)への各種手数料、国内配送料金に含まれる消費税は還付の対象となります。

Amazon(アマゾン)への各種手数料は、消費税の還付の対象となる理由は、日本の消費税は、国内で消費される商品に対してかかっているからで、海外へ輸出後、国外で消費される商品には日本の消費税かからないからです。

そして、消費税還付を受けるには、海外へ「輸出販売」していることが条件となります。

海外Amazonのセラーの方が国内で商品を仕入れを行っている場合、「輸出販売」していることになり、仕入や経費に含まれる日本国内で支払った消費税が還付の対象となります。

そして分かりにくいのですが、日本の消費税の取り扱いでは、消費税還付をうけるための「輸出販売」とは、販売時に商品が国内にある場合を指します。

よって、販売前にあらかじめ国外へ輸出している場合には、日本の消費税の還付を受けるための「輸出販売」に該当しないことなります。

ですから、FBAを使って米国等の海外のAmazon.comのフルフィルメントセンターにあらかじめ送付し、倉庫保管してもらっているため、販売時に海外に商品があるため、消費税法上、輸出販売としての取り扱いにならないのです。

その他、自社の海外倉庫、海外支店へ販売前に一旦送付している場合も同様に輸出販売としての取り扱いになりません。

 

 

ここで注意したいのは、国内販売があるケースやe-bayなど少額でも輸出販売を行っていればAmazonのFBAを使っているケースでも消費税の還付を受けることができるということです。

海外AmazonセラーでFBAを利用している≠消費税還付できない

よって、US(アメリカ)、EURO、CA(カナダ)など海外のAmazon(アマゾン)販売で、この消費税還付を受けることができないのは、全ての売上が海外Amazon売上でFBAを使っているケース、つまり、100%の売上がFBA経由の場合のみのケースです。

よって、以下のケースは消費税の還付をうけることができます。

・ebayやUS(アメリカ)、EURO、CA(カナダ)など海外のAmazon(アマゾン)で販売している方で少しでもFBA経由の売上があるケース
・国内売上があるケース

その他、100%海外の倉庫経由の売上の場合には、消費税のルール上の「輸出販売」に該当しないので、消費税還付を受けることができませんのでご注意ください。

ちなみに海外のamazon販売のFBA手数料は海外で生じたコストであるため、日本の消費税の対象になりませんのでご注意ください。

詳しくはこちら

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