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消費税還付に必要な消費税課税事業者選択届の提出期限と記入例について解説

すでに事業を行い、確定申告を行っている方で、平成30年から輸出販売をスタートし、消費税還付を予定されている方は、平成29年12月31日が平成30年から消費税還付を受けるための手続き「消費税課税事業者選択届」の提出の期限となります。

 

「消費税課税事業者選択届」は、個人事業主の場合、還付を受ける年の前年の12月末までに提出しなければ、効力が発生しません。

法人の場合には、還付を受ける決算年度の前年度の期末日までに提出しなければ、効力が発生しません。

1日でも提出が送れると平成30年から消費税還付を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

消費税課税事業者選択届の提出方法は、①所轄の税務署へ直接提出する方法、②書面で提出する方法、③電子で行う方法いずれかで行います。

②書面で提出する場合は、2部作成(1部は、コピーでかまいません)し、税務署宛の封筒に返信用封筒に切手を貼り同封し、税務署へ送付すれば、手続きを行うことができます。

郵送の場合には、12月31日の窓口受付であれば、期限内とみなされますので、期限間際の方は、窓口での郵送がお勧めです。

消費税課税事業者選択届のダウンロードページはこちら

消費税課税事業者選択届記載例はこちら

書き方の注意点ですが、主なものは以下のとおりです。

・代表者住所:個人事業主の方は記載不要です

・適用開始課税期間:消費税還付をスタートする年度を記載します

・上記期間の基準期間:還付を受ける2年前の年度を記載します 年度の途中で事業を開始した場合には、開始した月日を記載してください

・左記期間の総売上高:2年前の総売上高を記載します

・左記期間の課税売上高:ネットショップのみの場合、「左記期間の総売上高」を記載します

・届出区分:すでに事業を開始している場合、「その他」に○します。

多少間違えがあっても消費税課税事業者選択届が無効になることは余程のことがない限りありませんので、ご安心ください。

12月末までに提出が、もし間に合わなかった場合には、3か月毎又は1か月毎の消費税還付になりますが、消費税還付を受けることができますが、その輸出の方で消費税還付のメリットは大きくなるかと思いますので、期限に遅れないようお気を付けください。

 

 

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