海外輸出の場合など消費税還付を受ける手続き方法について説明しています。
US Amazonやebayセラー方などが対象となります。
消費税の還付を受けるには、まず、税務署へ消費税の申告を行う必要があります。
消費税の申告をいきなり提出しても、消費税の還付を受けることはできません。
消費税の還付を受けるには前もってある届出書を提出する必要があります。
ある届出書とは、「消費税課税事業者選択届出書」のことです。
通常、国内売上高が1000万円を超えた翌々年から消費税を納める義務が発生します。
しかし、海外輸出の場合には、国内売上がないため消費税を納める義務がない代わりに、
消費税の還付を受ける権利を発生させる必要があります。
この権利を発生させるには、まず税務署に「消費税課税事業者選択届出書」の提出する必要があります。
この「消費税課税事業者選択届出書」は、提出するタイミングが重要で、提出するタイミングは、
①これから事業をスタートするか、事業をスタートして1年目の方かどうか、
②または、すでに事業をスタートしており、これまで所得税の確定申告、法人の確定申告を行ったことがある方、
①、②でそれぞれ異なりますのでそれぞれ説明いたします。
①これから事業をスタートするか、事業をスタートして1年目の方
①の場合は、個人事業の場合、スタートした年の12月末までに、
法人の場合には、設立した年度末までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出を行います。
「消費税課税事業者選択届出書」を上記の期限までに行わなければ、消費税の還付を受けることができませんので、ご注意ください。
厳しいですが、1日の遅れでもアウトです。
②事業をスタートしており、これまで所得税の確定申告、法人の確定申告を行ったことがある方
②の場合には、これまで消費税の還付をうけたことがない方で、
これから初めて消費税の還付を受ける方になります。
この場合、消費税の還付を受ける年の前の年の年末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
例えば、消費税の還付を新たに平成29年から受けたい場合には、平成28年12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
原則は前年度末までに消費税課税事業者選択届出書を作成し、税務署へ提出しなければ、消費税還付を受けることはできません‥
しかし、そんな方でもある方法を使えば、消費税還付を受けることができます。
詳しくはこちら
まとめ
消費税の還付手続きを行うには、「消費税課税事業者選択届出書」の届け出のタイミングが非常に重要となります。
消費税の還付を受けるかどうかで、資金繰りが大きく変わることがありますので、「消費税課税事業者選択届出書」の提出遅れには、十分ご注意ください。
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