Amazonなどで輸出を行っている方で気づいている方も多いかと思いますが、平成27年10月よりUS Amazon(アメリカ アマゾン)の出品手数料が消費税の課税の対象となっております。
平成27年9月30日までは、国外から国内へサービスの提供を受ける場合、日本の消費税の対象ではありませんでした。
しかし、この消費税の改正により平成27年10月1日より、国外から国内へサービスの提供を受ける場合、日本の消費税の対象となりました。
以下は、アメリカアマゾンのセラーアカウントの一部です。
86.99ドルの売上に対し15%のアマゾンの出品手数料が13.05$となっています。
このアマゾン出品手数料13.05$に8%をかけたものが=1.04$がTaxとして、表示されています。
これによりアマゾン出品手数料がこれまで売上15%方の場合、消費税を含めると15%⇒15%×1.08=16.2%となりました。
アマゾン販売を行っている方にとって、1.2%の原価の増加となり、実質的な粗利益の減少となってしまいました。
しかし、消費税の還付手続きを行っている方は、日本国内の仕入や経費にかかる消費税と同様アマゾン手数料にかかる消費税は還付されるためご安心下さい。
消費税の還付を受けるメリットはこちら
アマゾンに支払うFBA手数料は消費税の対象となりませんのでご注意ください。
詳しくはこちら
取引規模が大きくなれば、当然アマゾン手数料の消費税は大きくなります。
ご自身で、消費税の還付手続きを行っている方は、アマゾンの出品手数料の消費税の還付漏れのないようご注意下さい。
消費税の還付申告の料金はこちら
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