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輸出代行業者を利用している場合に消費税還付を受けるための方法を解説

eBay(イーベイ)やUSAmazonなどの越境ECセラーの方で、輸出代行業者などを使って国内で仕入れた商品を海外に発送している場合に確実に消費税還付を受けるための手続き、方法について説明しています。

消費税還付が受けれなくなるリスクと経営に対する影響

最近、色んな業者の方が取引に介在しているとの話を聞くことが多くなりました‥

そして、誰に国内で仕入れた商品に対する消費税還付を受ける権利があり、実際に消費税還付を受けることができるかをはっきりさせなければ、複数の方が一つの商品に対して消費税還付を受けてしまう可能性があるため、注意が必要です。

消費税還付を受ける場合、税務調査が入る可能性は一般の事業を行っている方に比べて高くなってしまいます。

消費税還付を受ける権利があるかどうか、消費税還付される金額がきちんと計算されているかを税務署的に確かめる必要があるためです。

消費税還付を前提に値決めをし、粗利益を計算し、実際に消費税還付を受け、次回の商品仕入れに資金を回し、経営していたところ、税務調査が入ってしまい、最悪、これまで税務署から入金されてきた消費税還付を全額返還することになってしまうリスクを回避しなければなりません。

また、これまで税務署から入金された消費税還付されてきた金額を変換するだけでなく、消費税還付に加算されてきた入金された還付加算金、還付時点から調査時点までの3%弱の利息に相当する延滞税を追加で納めなければらならなくなります。

何より、消費税還付を受けれなくなると、消費税還付分を支払った商品の仕入金額より控除して原価を計算することができず、粗利益が少なくなってしまい、eBay(イーベイ)やUSAmazon内で価格競争力で劣ってしまい、ビジネス自体の存続に影響を及ぼしかねません。

そして、平成31年10月1日から消費税が8%から10%に増税されるとこの影響はさらに大きくなってしまいます。

消費税還付を受ける権利について

通常、eBay(イーベイ)やUSAmazonなどの越境ECセラーの方が消費税還付を受ける場合には、日本国内から海外へ輸出したことを証明する「輸出証明書、輸出許可証」が必要となります。

ただし、20万円を超えない場合には、発送時のEMSの控えがあれば、問題ありません。

これらが必要となる理由は、eBay(イーベイ)やUSAmazonなどの越境ECセラーの名義で実際に輸出を行っているかどうかを確認するためです。

輸出代行業者を通して輸出を行っている場合には、実質的な輸出者であるeBay(イーベイ)やUSAmazonなどの越境ECセラーの方が輸出を行っているという証拠書類が残らないことになってしまいます。

そんな時に、実質的な輸出者であるeBay(イーベイ)やUSAmazonなどの越境ECセラーの方が消費税還付を受ける権利を明確にして、安心・確実に消費税還付を受けるためには、一定の手続きが必要となります。

輸出代行業者経由で輸出している場合に消費税還付を受けるための方法について

実質的な輸出者であるeBay(イーベイ)やUSAmazonなどの越境ECセラーの方消費税還付を受けるのか、書類上の名義人である輸出代行業者が消費税還付を受けるのかについては、書面により、明確にすることを税務調査に備えることが必要です。

 

この場合に必要となる書類が「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」です。

 

 

この「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」は、消費税還付を受ける権利が誰にあるかを明確にするための書類です。

消費税還付を受ける方が、もう一方の消費税還付を受けてほしくない方へ発行する書類になります。

ここでは、実質的な輸出者であるeBay(イーベイ)やUSAmazonなどの越境ECセラーの方が消費税還付を受けるため、「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を作成し、輸出代行業者へ交付することになります。

同時に、実質的な輸出者であるeBay(イーベイ)やUSAmazonなどの越境ECセラーの方が輸出に係る取引を輸出代行業者側で売上や仕入として経理処理しないようしっかり伝える必要があります。

まとめ

現在、eBay(イーベイ)やUSAmazonなどの越境ECセラーの方に対して、アドバイスを行ったり、色んな方が取引に介在することが増えてきているようです。

少しでも不安がある方は、安心・確実に消費税還付を受ける観点だけでなく、トラブル防止の観点でも大切になるかと思いますので、消費税輸出免税不適用連絡一覧表の交付もそうですが、相互にどちらが消費税還付を受けるかどうかについて曖昧にせず、事前に権利を明確にすることが大切になるかと思います。

 

 

 

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