中国などから商品を輸入し、販売している方の消費税に関する記事になります。
売上が1000万円を超えた翌々年から消費税の課税事業者となり、消費税がスタートしてしまいます。
消費税を納める義務が発生した場合、納める消費税の金額は以下のようになります。
・国に納める消費税=売上に含まれる消費税-仕入に含まれる消費税-経費に含まれる消費税
ここで注意していただきたいのは、仕入に関して輸入を行っている場合、消費税が大きくなってしまう可能性があることです。
なぜなら、仕入に関して輸入を行っている場合、仕入に含まれる消費税が少ないケースが多いからです。
仮に、商品仕入が全額国内仕入の場合、売上が5,000万円、仕入が3000万円、経費が800万円、残った利益が1,200万円(5000万円-3000万円-800万円)の場合、国に納める消費税は約90万円になります。
次に、商品仕入れが全額輸入の場合、売上が5,000万円、仕入が3000万円(仕入に含まれる消費税額が100万円)、経費が800万円の場合、国に納める消費税は約210万円にもなってしまいます。
同じ売上、利益にもかかわらず、輸入の場合は、消費税が120万円も大きくなってしまいます。
こんな時に消費税を抑える方法があります。
「簡易課税」を選択する方法です。
簡易課税とは、簡単に概算で仕入、経費の金額を計算できる方法で、前々年の売上が5000万円を超えていなければ使うことができる消費税の計算方法です。
簡易課税の場合の消費税の計算方法は業種によって異なりますが、ネットショップ、ECの場合は次のようになります。
簡易課税の消費税金額=売上×20%÷1.08×8%
この計算式に売上が5,000万円の場合で計算してみると消費税は、約75万円になります。
この簡易課税を選択すれば、仕入を国内で行っている場合の90万円より消費税金額が15万円も抑えることができます。
節税、税金対策が難しいと言われている消費税ですが、はまれば非常にメリットが大きい消費税の計算方法です。
ただ、簡易課税を選択する場合の注意点が2つあります。
一つは、簡易課税を選択しようとする年の前の年度の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
仮に平成30年から簡易課税をスタートしたい場合、平成29年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届」を税務署に提出します。
もう一つは、簡易課税をスタートした場合、2年間は継続して簡易課税で消費税を納める必要があります。
車など高額な資産を購入した場合、簡易課税を選択しない消費税が少なくなることがあるので、2年間中に高額な資産の購入を予定している場合は慎重な判断が必要です。
このようにメリットが大きく、デメリット注意点も大きい簡易課税ですが、原価率の低い商品を販売しているネットショップの場合には、検討する価値がある制度です。
是非ご検討ください。
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