個人事業主の青色申告を行っている方が青色申告特別控除を利用する節税メリットについて説明しています。
青色申告特別控除とは、青色申告を行っている方が、事業の利益から10万円又は65万円の控除を受けることができる制度です。
青色申告特別控除と所得の関係
所得は以下のようにして計算します。
10万円の利益の控除になるか、65万円の利益の控除になるかは、確定申告の方法によって違ってきます。
65万円の控除を受けるための条件は、貸借対照表の作成を行い、確定申告書に添付して提出することが必要となります。
「青色申告を行ってもたかが65万円の控除を受けることができるだけで大した節税のメリットはないのでは、
貸借対照表の作成はめんどうだし、白色申告や青色申告の10万円の控除でいいや‥」
と聞くことがあります。
しかし、青色申告特別控除の65万円の節税効果は特に長期的に考えた場合、ばかにできません。
以下で事業からの利益から65万円を控除した場合、具体的にどのくらいの税金が安くなるのかについて具体例でご説明いたします。
青色申告特別控除の節税効果について
まず、事業の利益-65万円を控除した金額のことを「所得金額」といいます。
この「所得金額」に対してかかってくる税金は、国の税金である「所得税」、都道府県、市区町村の税金である「住民税」の2つです。
税金ではありませんが、所得金額に対して来年治める「国民健康保険料」がかかってきます。
この所得金額によって変動する税金などは、「所得税」、「住民税」、「国民健康保険料」の3つになります。
それぞれ、所得金額にそれぞれの率をかけることで計算されます。
②所得金額×住民税率(10%)=住民税
③所得金額×国民健康保険料率(行政と年齢に応じて 11%~14%)=国民健康保険料
①~③の合計の負担率は、26%~64%になります。
青色申告特別控除の65万円に26%~64%をかけた金額分だけ、所得税、住民税、国民健康保険料の合計が少なくなります。
すると、65万円の青色申告特別控除の節税メリットは、1年で、16.9万円~41.6万円だけ所得税、住民税、国民健康保険料の合計が少なくなります。
つまり、
所得税、住民税、国民健康保険料の節税メリットは、10年で、169万円~416万円にもなります。
所得税、住民税、国民健康保険料の合計の節税額はなんと10年で169万円~416万円にもなります。
侮れない金額です。
65万円の控除を受けるための条件、貸借対照表の作成は、大変に感じるかもしれませんが、
会計ソフトを利用すれば、簡単に出力できますのでご安心ください。
会計ソフトは、freeeやMFクラウド会計など、初期費用がかからず、年間1万円弱で導入できるものもあり、
大きなコストはかかりません。
これから徐々に確定申告が近づいてくる時期になり、準備をスタートされる方も多いかと思います。
創業初年度で初めての確定申告を行う方も、青色申告特別控除の65万円のご利用を是非検討されてみてください。
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