ネットショップの税金対策についてい説明しています。
個人事業主か法人で行っているかによってとることができる税金対策は変わります。
今回は、個人事業主の場合でとることができる税金対策、節税対策について説明します。
まず、個人事業主の場合には、青色申告を行うことがまず、税金対策、節税対策としては一番です。
青色申告とは、ざっくりというときちんとした帳簿を作っている方が行うことができる制度です。
青色申告を行うことで青色申告特別控除を使うことができ、
最大65万円を実際に使った経費に加えて控除することでき、これが青色申告の最大のメリットです。
そして、青色申告特別控除をとることにより、所得税、住民税、国民健康保険料の3つの各種税金を抑えることができます。
所得税率は5~45%、住民税は10%、国民健康保険料は、11~14%となります。
よって、青色申告特別控除65万円にこれらの合計26%~69%をかけた金額が青色申告特別控除の年間メリット金額となります。
具体的には、1年間各種税金が合計で65万円×(26~69%)=169,000~448,500円抑えられます。
5年間の場合は、各種税金が845,000円~2,242,500円も少なくなります。
これが10年になると1,690,000円~4,485,000円にもなり、青色申告のメリットは相当な金額となります。
青色申告はめんどくさそう、大変そうなどイメージがある方が多いようです。
青色申告はきちっとした帳簿を作る必要があるとさきほどご説明しましたが、実は、白色申告の場合の帳簿とそう大きく変わりません。
2014年から白色申告の方も、帳簿の作成が義務化されたからです。
白色申告の方も最低エクセルレベルで事業に関わるすべての収支を記録する必要があります。
しかし、ネットショップを行っている個人事業主の方は、クレジットカード、預金口座を同期できるため、MFクラウドやfreeeなどを使えば、そんなに難しくなく、設定が必要ですが、自動で青色申告用の確定申告書を作成することができます。
ネットショップの場合、取引が多いため、MFクラウド、freeeで帳簿を作る手間とエクセルで帳簿を作る手間で言うと、恐らくエクセルの方が時間がかかるケースが多いように思います。
また、ネットショップの創業時、開業時には、赤字になることがありますが、この赤字を3年間繰り越すことができ、赤字の発生した年度以降の黒字と相殺し、翌年度以降の税金を抑えることができます。
青色申告を行うために、開業して2か月以内に「青色申告書承認申請書」を提出することが必要となります。
ネットショップを開業して2年目以降に青色申告を行う場合には、青色申告を希望する年の3月15日までに「青色申告書承認申請書」を管轄の税務署へ提出します。
今年がすでに青色申告書承認申請書を提出し忘れた方は来年からでも青色申告制度、是非ご活用ください。
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