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簡易課税が輸入仕入の場合に消費税対策になる理由とそのメリット

ネットショップやネット通販を行っていて商品を海外から輸入の場合している場合の消費税対策の記事になります。

消費税は、売上が1000万円を超えた次の次の年、翌々期からスタートします。

この記事は、商品を海外から輸入している場合で前々年の売上が5000万円以下の場合のネットショップやネット通販の方向けの消費税対策です。

納める消費税の計算方法

納める消費税は、以下のように計算されます。

①売上に含まれる消費税-②仕入と経費含まれる消費税=納める消費税

海外から商品を輸入して国内で販売する場合、売上には消費税がかかります。

消費税は日本国内で消費する商品に対してかかる税金なので、海外からの仕入、経費に関しても当然消費税がかかります。

ただし、海外から商品や材料を輸入している場合、仕入に含まれる仕入に関する消費税少なくなってしまうケースが多く、結果納める消費税が多額になってしまうのです。

海外からの輸入の場合の消費税

ネットショップやネット通販で国内からの仕入れた商品であっても、海外から仕入れた商品であっても①の売上に含まれる消費税は、商品価格×8%で計算されるため、違いはありません。

一方、②の仕入に含まれる消費税は国内からの仕入か海外からの仕入かで金額が変わってきます。

 

国内からの仕入の場合、商品代金に対して8%の消費税がかかります。

一方、輸入商品の場合、商品代金とは別に課税価格に対して8%の消費税がかかります。
課税価格とは、関税を計算するベースとなる金額のことを言います。

この課税価格は、実際の商品の購入代金より低くなるケースがあったり、すべての商品ではありませんが1万円以下の場合には、消費税が免除になります。

革のカバン、ハンドバック、編み物衣類、スキー靴、革靴などはこの消費税免税の対象となっていません。

海外からの商品輸入の場合には、消費税のかかるベースとなる課税価格が実際の商品の購入代金より低くなることがあるため、②の仕入に含まれる消費税が少なくなってしまうことが多いのです。

結果、商品を海外から輸入している場合には、納める消費税が大きくなってしまうのです。

そこで、海外から輸入仕入行っており、前々年、前々期の売上が5000万円を超えない場合に使える簡易課税という消費税の計算方法が有効な消費税対策となるのです。

輸入仕入の場合に有効な消費税対策

上記で説明した①売上に含まれる消費税-②仕入と経費含まれる消費税=納める消費税の計算方法は、消費税の計算方法の一つで原則課税といいます。

しかし、他にも消費税の計算方法が存在します。

簡易課税という計算方法です。

簡易課税、名前のとおりかんたんな消費税の計算方法です。

小売業の場合の簡易課税の計算方法は次のとおりです。

簡易課税の消費税の計算方法=売上(税抜き)×20%×8%

 

簡易課税は売上の変動のみが消費税の計算に影響します。

よって、原則課税と異なり、国内からの仕入か、海外からの仕入かどうかは消費税の計算に一切関係ないのです。

この簡易課税を選択すれば、簡単に消費税を計算でき、ネットショップやネット通販を国内で行い、海外からの商品輸入の場合には消費税を少なくできる可能性があります。

簡易課税を選択するには

簡易課税を選択するには、2つの条件が必要です。

 

①簡易課税を選択したい前年、前期末までに所轄の税務署に「消費税簡易課税選択届出書」を提出する

前々年、前々期の国内売上が5000万円以下であること

 

よって、年、期の途中で簡易課税を選択しようと思っても選択することができず、原則課税となります。

また、売上が5000万円を超えている企業、個人の方はこの簡易課税を選択することができませんのでご注意ください。

そして、簡易課税を選択した時の注意点は2年間連続で簡易課税を選択し続ける必要があることです。

輸入と国内仕入を行っている場合、多額の設備投資を行う場合など簡易課税を選択せず、原則課税を選択した場合の方が消費税が少なくなるケースがありますので、慎重な判断が必要となりますのでご注意ください。

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