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青色専従者給与の非課税枠を超えることで夫婦トータル年間90万円の節税できる理由を解説

青色申告を行っている場合で夫婦でネットショップを行っている方向けの税金対策、節税対策の青色専従者給与の説明になります。 青色申告を行っている場合認められ、同じ生計のご家族に仕事を手伝ってもらっている場合に、給与を支払うことで経費にできる制度です。 備品購入と異なり、現金支出が生じないため、資金が減らない税金対策です。 まず、備品を購入した場合の税金対策との違いについて説明したいと思います。

青色専従者給与の備品を購入した場合の税金対策のキャッシュフロー面での違い

備品の購入など、通常の節税対策は、経費の支出によりキャッシュフローの悪化が伴います‥ 利益に対する税率が所得税率20%、住民税率10%、事業税率5%、消費税率8%、国保料率13%の合計が56%だったとします。 この場合、100万円の中古車を購入し、全額経費処理をしたとします。 すると、100万円×56%=56万円‥節税金額となります。 しかし、キャッシュフロー全体から考えると、△100万円(中古車購入)+56万円(節税金額)=△44万円のキャッシュフローが悪化してしまいます。

青色専従者給与で年間90万円のキャッシュフロー改善ができる理由について

青色専従者給与は、現金支出がなく、キャッシュフローの悪化が伴わないので、夫婦でネットショップ経営を行っている場合、おすすめの節税対策です。 なぜ、青色専従者給与がキャッシュフロー改善できつつ、節税対策になるのか説明していきたいと思います。

青色専従者給与の事業税でメリット

まず、支払った側での青色専従者給与支給による削減できる税金等は、所得税、住民税、事業税、国保の4つになります。 そして、青色専従者給与を受け取った家族側では、給与に対する所得税、住民税、国保の3つが増加します。 支払った側では、事業税が削減できるのに対し、受け取った側では、事業税がかからないので事業税だけ考えても、節税メリットがあります。

青色専従者給与の給与所得控除枠のメリット

また、青色専従者給与を受け取った家族側では受け取った給与に対して「給与所得控除」という控除枠が使えるために、給与に対する税金増加を抑える効果があります。 仮に、所得税率が20%の場合、年間300万円の青色専従者給与を支給した場合の節税効果は以下のようになります。

支払った側の事業主の節税効果 給与の支払を受けた家族の税金増加
支払った給与 300万円 ⇒300万円に対して所得税20%、住民税10%、事業税5%、国保13%の合計48%を削減 300万円×48%=144万円‥節税効果額 給与所得控除 ※108万円
300万円給与-108万円給与所得控除 ⇒192万円に対して所得税5%、住民税10%、国保13%が増加 192万円×28%=53.8万円‥税金増加

300万円の青色専従者給与の支払で年間144万円の節税効果、一方で53.8万円の税金増加の差引で夫婦トータルで年間90万円の節税効果を生み出すことができます。 1年で90万円、3年で270万円、5年で450万円、10年で900万円の節税効果になり、長期的に考えるとそのメリットは非常に大きくなります。 青色専従者給与を税金がかからない枠である年間96万円~100万円に押さえてしまうのは、このメリットを十分に受けることができませんのでもったいないと思います。 給与に対する税金は、以下の表のように年間360万円まで支払金額に対して30%~40%と大きな給与所得控除枠を使うことできるからです。 給与所得控除の計算方法 単位:万円

年間給与金額 給与所得控除
~180 給与×40% 65万円未満の場合は65万円
180~360 給与×30%+18
360~660 給与×20%+54
660~1,000 給与×10%+120
1,000~1,200 給与×5%+170

 

青色専従者給与の適正な金額設定の注意点

青色専従者給与は、税務署へ届出を行った金額の範囲で給与として妥当な金額であれば経費として全額認められます。 よって、事業の内容、仕事の内容や勤務時間や勤務日数、その他社員の給与と比べて高すぎないかどうかを検討して金額設定する必要があるので一定の根拠をもとに金額設定されてください。 そして、青色専従者給与を支払うには、「青色専従者給与に関する届出書」を支払う年の3月15日までに所轄の税務署に提出する必要があります。 また、事業の規模が拡大した場合など業務が複雑になり、青色専従者給与の金額を以前税務署へ提出した「青色専従者給与に関する届出書」より高い金額にする際には、青色専従者給与に関する届出書を同じ書式ですが、青色専従者給与に関する変更届出書を提出する必要があるため、忘れないようにされてください。

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