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EMS料金を切手で支払う場合の消費税の税区分や経理・仕訳処理について徹底解説

最近、EC、ネットショップなど小売業の方で輸出をメインで行っており、消費税還付を受けている方からご質問いただくことが多いのが、切手の消費税の経理処理方法の取り扱いについてです。

 

特に切手は、ここ1,2年で購入後、EMS料金を支払うことができるようになったため、このご質問が多くなっています。

金券ショップで購入した切手でEMSなどの国際郵便料金を支払う場合の消費税が課税処理になれば、消費税の還付金額が増えます。

一方、消費税の対象外取引となれば、消費税の還付金額が増えることはありません

結論から言えば、金券ショップで切手を購入し、EMS料金を支払った場合には、消費税の課税とはならず、切手の購入代金は、消費税の還付対象とはなりません。

詳しい理由はこちら

ここでは、金券ショップで購入した切手でEMSなどの国際郵便料金を支払う場合の消費税の経理処理・仕訳について説明しています。

国際郵便の場合の経理処理を理解するには、まず、国内郵便の場合の消費税の経理処理について理解する必要があります。

よって、国際郵便の場合をご説明し、その後、EMSなど国外郵便の場合の消費税の経理処理についてご説明したいと思います。

切手の消費税の経理処理・仕訳方法(国内郵便の場合)

まず、切手を国内郵便で利用するケースで消費税の経理処理・仕訳についてご説明します。

国内郵便の場合の消費税に関する基本的な仕訳・経理方法は、切手をどこで購入するかで異なります。

 

郵便局で切手を購入する場合⇒非課税:消費税がかからない
金券ショップやコンビニ等の郵便局以外で購入する場合⇒課税:消費税がかかる

 

 

郵便局で切手を購入した場合の原則的な経理処理・仕訳方法(国内郵便の場合)

原則的には、郵便局で切手を購入した場合、購入時点では、消費税がかからない取引となります。

実務的に簡便的な経理処理については後でご説明いたしますが、わざわざ、原則的な経理処理方法を先に説明する理由は、考え方がEMS料金を支払った時の経理処理につながってくるからです。

郵便局で切手を購入した場合、切手を使った時点ではじめて消費税のかかる取引として経理処理することができます。

切手を郵便局で買った場合と金券ショップやコンビニ以外で購入した場合の消費税の取り扱いが異なる?
ぴんと来ない方が多いかと思います。

切手を郵便局で購入した時点では消費税がかからないという点が重要です。

郵便局で切手を購入した時の仕訳は以下のようになります。

①郵便局で切手を購入した時の仕訳
貯蔵品 (消費税の対象外) ××円/ 現金預金  ××円

 

 

 

郵便局で切手を購入後、国内の郵便の代金として使った時点で初めて消費税がかかる取引になるというのが、原則的な取扱いです。

②国内郵便料金として使った時の仕訳
通信費 (消費税の課税取引)××円/貯蔵品 ××円

この①と②の流れを理解することが金券ショップで購入した切手でEMSなどの国際郵便料金を支払う場合の経理処理を理解するために必要となります。

 

金券ショップで切手を購入した場合の仕訳・経理処理方法(国内郵便の場合)

そして、金券ショップで購入した切手を国内郵便に使う場合には以下のような仕訳になります。

通信費 (消費税の課税取引)××円/現金預金 ××円

 

 

このように郵便局で買った場合、金券ショップやコンビニで買った場合の切手の取扱いが異なるのは経理の実務的に面倒です。

郵便局で切手を購入した場合の実務的・簡便的な経理処理・仕訳方法(国内郵便の場合)

そこで、国税庁では、郵便局で切手を購入した場合でも、購入時点でも消費税がかかる取引(課税取引)として簡便的な経理処理しても認めるとの回答をしています。

この簡便的な郵便局で切手を購入した場合の仕訳は以下のようになり、結果的には、金券ショップで切手を購入した場合と同じになります。

通信費 (消費税の課税取引)××円/現金預金 ××円

実務的には上記のような仕訳・経理処理を行うケースが多いかと思います。

 

前置きが長くなってしまいましたが、ここから金券ショップで購入した切手で国際郵便料金を支払う場合の消費税の仕訳についてのご説明になります。

EMS料金の支払いに切手を使った場合の仕訳と経理処理方法について(国際郵便)

購入した切手をEMSなど国際郵便に使った場合はどうなるのかについて説明していきます。

まず、EMSなど国際郵便にそもそも消費税がかかるかどうかですが、国際郵便には消費税はかかりません

EMSなどの国際郵便の場合、消費税は、免税扱いとなっているからです。

よって、EMS料金を郵便局窓口や後納郵便で支払った場合には、消費税の対象外取引となります。

EMS料金の支払いを現金や預金で支払った場合の仕訳と経理処理方法

EMS料金を郵便局窓口や後納郵便など現金で支払った場合の仕訳は以下のようになります。

通信費(消費税の対象外) ××円/現金預金 ××円

 

EMS料金の支払いを金券ショップで購入した切手で支払った場合の仕訳と経理処理方法

そして、金券ショップ等で購入した切手でEMSなどの料金を支払った場合、郵便局で購入した切手でEMSなどの料金を支払った場合、基本的に取り扱いは変わりません。

金券ショップ等で購入した切手でEMSなどの料金を支払った場合、郵便局で購入した切手でEMSなどの料金を支払った場合ともに消費税はかかりません。

金券ショップ等で購入した切手は、購入時点で消費税がかかっているのになぜか?

専門的になりますが、金券ショップ等で購入した切手でEMS料金を支払った場合に、消費税がかからない取引となる理由を仕訳にもとづいて以下で説明します。

まず、金券ショップ等で購入した切手でEMS料金を支払った場合には、消費税がかかる取引であるという点は国内郵便の場合も変わりません。

EMS料金を支払う前提で金券ショップ等で切手を10,000円分購入した場合の仕訳は以下のようになります。

①金券ショップでの切手の購入時の仕訳
貯蔵品(消費税の課税取引) 10,000円/現金預金 10,000円

 

金券ショップ等で切手を購入した場合には、消費税の課税取引となり、国内郵送で利用する場合と同じ経理処理になります。

そして、郵便局で金券ショップ等で購入した切手10,000円でEMS料金を支払った場合の仕訳は以下のようになります。

②EMS料金を切手で支払った時の仕訳
通信費 (消費税の対象外) 10,000円/貯蔵品(消費税の課税取引) 10,000円

 

切手を郵便局で販売し、消費税の対象外取引である国際郵便代金を支払ったと考えるのです。

これら①と②をまとめると、貯蔵品の課税取引10,000円が相殺され、以下のような仕訳となります。

EMA料金を切手で支払った時の仕訳
通信費 (消費税の対象外) 10,000円/現金預金 10,000円

 

上記の仕訳を行う方が手間がかかる楽だと思いますので、実務的には、上記の経理処理になるかと思います。

切手の消費税処理についてのまとめ

以上のように切手を郵便局で購入したか、金券ショップやコンビニで購入したかに関わらず、以下のように同じ経理処理になります。

国内郵便の場合の仕訳
通信費(消費税の課税取引) ××円/現金預金 ××円

国際郵便の場合の仕訳
通信費(消費税の対象外取引) ××円/現金預金 ××円

同じ仕訳となるため、金券ショップで購入した切手でEMS料金を支払っても、郵便局に直接支払った場合でも、消費税の還付額に変化はありません。

EC、ネットショップなど小売業の方で輸出をメインでされている方、海外取引が絡む場合の消費税の経理処理は複雑となりますので、ご注意ください。

 

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