ご夫婦で事業を行っている方の大きな節税対策の一つ、青色事業専従者給与のメリットについて説明しています。
青色事業専従者給与とは、青色申告特別控除の65万円の控除と並ぶ、
青色申告を行う方に対する優遇措置になります。
青色事業専従者給与とは、青色申告を行っている方で、仕事を手伝ってもらっている同一の生計のご家族に対して、
給与を支払うことができる制度です。
給与を支払うご家族がメインの仕事として、
通常の他のスタッフと同じような勤務時間、勤務内容で業務を行っている場合に、
給与を支払った場合に、給与金額を事業主の経費とすることができます。
支払った給与が年額103万円(≒月額8.5万円)を超えない金額の場合、給与を受け取ったご家族には税金はかかりません。
一方、支払った事業主は、支払った給与金額の103万円を経費とすることができ、
103万円の経費が増えた分、所得税、住民税、国民健康保険料が少なくなります。
①所得税:5%~40%(所得の金額に応じて変動します)
②住民税:10%
③国民健康保険料:11%~14%(行政によって異なります)
①~③の合計は、26%~64%です。
よって、①~③の合計に青色事業専従者給与として支払った金額をかけた金額分だけ、
所得税、住民税、国民健康保険料の合計が少なくなります。
よって103万円の青色事業専従者給与の場合のメリットは、
103万円×26%~64%=26.78万円~65.92万円だけ所得税、住民税、国民健康保険料の合計が少なくなります。
今度は、家族に支払う給与を大きい場合で考えてみます。
月額30万円、年額360万円の青色事業専従者給与の場合には、
360万円×26%~64%=93.6万円~230.4万円
税金、国民健康保険料の負担を抑えることができます。
ただし、この場合、給与を受け取ったご家族に、税金、国保の負担が発生します。
税金負担は、約30万円(所得税10万円、住民税20万円)、国保の負担は26万円~33万円ほどとなり、
給与を受け取った側のご家族の税金、国保の負担増加は、56万円~63万円となります。
事業主側とご家族側、その合計である、ご家族トータルで比較した場合以下のようになります。
事業主側の負担減:△93.6万円~230.4万円
ご家族側での負担増額:+56万円~63万円
ご家族トータルでの負担減:△30.6万円~174.4万円
ご家族トータルの青色事業専従者給与のメリット額は30.6万円~174.4万円とかなり大きくなり、
これを5年続けた場合、153万円~872万円もの青色事業専従者給与のメリット金額になります。
青色事業専従者給与の金額を大きくするには、相当の事業への貢献度が必要なりますが、
ご夫婦で経営している場合には、事業への貢献は非常に大きくなると考えられます。
青色事業専従者給与を支給するには、税務署への届出書の提出が必要です。
青色事業専従者給与をスタートする際に提出する届出書はこちら
そのメリットはバカになりません、青色申告を行っている方、是非ご活用ください。
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